稲門山岳会
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会則
第1章 総則
名称、事務所
第1条
本会は稲門山岳会と称する。
稲門体育会に属し、原則として事務所を東京都区内または、その近隣の県に置く。
目的
第2条
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、併せて早稲田大学山岳部の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
山行、研究会、講習会および会員懇親会の開催。
会報、記録資料等の発行。
同好他団体および学内OB団体との連絡。
その他、目的を達成するために必要な事業。
支部
第4条
本会は、幹事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 会員
会員の資格等
第5条
1)本会の会員は次の通りとする。
早稲田大学山岳部出身の者。
早稲田大学山岳部に在籍した者で、幹事会の推薦を受け、総会により承認された者。
本会の目的に対し特に功労があり、幹事会の推薦を受け、総会により承認された者。
2)会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
本会の名誉を傷つけたとき。
本会に著しく非協力のとき。
3)幹事長は、本会を指導しその発展に功績大と認められる会員を、顧問とすることができる。
会費の納入
第6条
会員は、所定の年会費を納めるものとする。
第3章 役員等
役員
第7条
本会は、次の役員を置く。
会長 1名
幹事長 1名
幹事 各年代を代表するに適当な人員。
監事 2名
職務
第8条
1)会長は、本会を代表する。
2)幹事長は、会務を執行し、会長不在の場合は本会を代表する。
3)幹事は、幹事会を組織し、本会の基本方針を審議決定する。
4)監事は、事業および会計の監査を行う。
選任
第9条
1)次期幹事および監事は、当期幹事会の推薦により、総会の承認を得てこれを選任する。
2)幹事長は、幹事の互選により選出する。
3)会長は、幹事会の推薦により、総会の承認を得てこれを選任する。
任期
第10条
役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、連続した場合、原則として3期6年を限度とする。
第4章 会議
種別等
第11条
1)会議は、総会および幹事会とする。
2)会議は幹事長が召集する。
3)総会の議長は、総会において出席会員のうちより選出する。
4)幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
総会
第12条
1)総会は、通常総会と臨時総会とする。
2)通常総会は、毎年1回、会計年度終了後に召集する。
3)臨時総会は、幹事長が必要と認めたときおよび会員現在数の5分の1以上から請求のあった時は、その請求のあった日から30日以内に召集する。
総会の議決事項等
第13条
総会は、この会則で別に定めたもののほか、次の事項を議決する。
事業計画および収支予算。
事業報告および収支決算。
人事およびその他の重要事項。
第14条
総会の議事は、この会則で定めるもののほかは、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。なお、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
第15条
総会は、開催日の14日前までに日時、場所および議案を記載した書面をもって通知する。
幹事会
第16条
1)幹事会は、役員により構成し、必要の都度幹事長が召集する。
2)山岳部長、監督ならびに第18条の委員は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
3)会員は、事前に幹事長と連絡の上、幹事会出席し意見を述べることができる。
第17条
幹事会は、この会則で別に定めるものほか、次の事項を議決する。
会務の執行に関する事項。
総会に提出する議案。
総会によって委任された事項。
総会を開くゆとりの無い場合における緊急事項。
その他幹事長が必要と認めた事項。ただし、第4項の議決事項は、次の総会において事後承認を得るものとする。
第5章 委員会
第18条
1)本会の事務および事業を円滑に運営するため、各種の委員会を置くことができる。
2)委員会の設置および廃止は、幹事長が幹事会の議決を経て行う。
第6章 資産および会計等
第19条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第20条
本会の運営に必要な諸経費は、会費およびその他の収入によって賄う。
第21条
本会の資産は、幹事長が管理し、その管理方法は、幹事会の議決経て幹事長が別に定める。
第22条
1)幹事長は、事業年度終了と共に次の書類を作成し、通常総会の開催以前に監事に提出し、その監査を受けるものとする。
事業報告。
収支に関する決算書類。
財産目録。
2)監事は、前項の書類を監査し、その意見を総会に報告しなければならない。
第7章 会則の変更
第23条
本会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
付 記
この会則は、平成7年6月9日より施行する。
改訂 平成19年6月1日
会則に同意します。
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