会則
第1章 総則
名称、事務所
- 第1条
- 本会は稲門山岳会と称する。
稲門体育会に属し、原則として事務所を東京都区内または、その近隣の県に置く。
目的
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、併せて早稲田大学山岳部の発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 山行、研究会、講習会および会員懇親会の開催。
- 会報、記録資料等の発行。
- 同好他団体および学内OB団体との連絡。
- その他、目的を達成するために必要な事業。
支部
- 第4条
- 本会は、幹事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 会員
会員の資格等
- 第5条
- 1)本会の会員は次の通りとする。
- 早稲田大学山岳部出身の者。
- 早稲田大学山岳部に在籍した者で、幹事会の推薦を受け、総会により承認された者。
- 本会の目的に対し特に功労があり、幹事会の推薦を受け、総会により承認された者。
- 2)会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
- 本会の名誉を傷つけたとき。
- 本会に著しく非協力のとき。
- 3)幹事長は、本会を指導しその発展に功績大と認められる会員を、顧問とすることができる。
会費の納入
- 第6条
- 会員は、所定の年会費を納めるものとする。
第3章 役員等
役員
- 第7条
- 本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 幹事長 1名
- 幹事 各年代を代表するに適当な人員。
- 監事 2名
職務
- 第8条
- 1)会長は、本会を代表する。
2)幹事長は、会務を執行し、会長不在の場合は本会を代表する。
3)幹事は、幹事会を組織し、本会の基本方針を審議決定する。
4)監事は、事業および会計の監査を行う。
選任
- 第9条
- 1)次期幹事および監事は、当期幹事会の推薦により、総会の承認を得てこれを選任する。
2)幹事長は、幹事の互選により選出する。
3)会長は、幹事会の推薦により、総会の承認を得てこれを選任する。
任期
- 第10条
- 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、連続した場合、原則として3期6年を限度とする。
第4章 会議
種別等
- 第11条
- 1)会議は、総会および幹事会とする。
2)会議は幹事長が召集する。
3)総会の議長は、総会において出席会員のうちより選出する。
4)幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
総会
- 第12条
- 1)総会は、通常総会と臨時総会とする。
2)通常総会は、毎年1回、会計年度終了後に召集する。
3)臨時総会は、幹事長が必要と認めたときおよび会員現在数の5分の1以上から請求のあった時は、その請求のあった日から30日以内に召集する。
総会の議決事項等
- 第13条
- 総会は、この会則で別に定めたもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算。
- 事業報告および収支決算。
- 人事およびその他の重要事項。
- 第14条
- 総会の議事は、この会則で定めるもののほかは、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。なお、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
- 第15条
- 総会は、開催日の14日前までに日時、場所および議案を記載した書面をもって通知する。
幹事会
- 第16条
- 1)幹事会は、役員により構成し、必要の都度幹事長が召集する。
2)山岳部長、監督ならびに第18条の委員は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
3)会員は、事前に幹事長と連絡の上、幹事会出席し意見を述べることができる。
- 第17条
- 幹事会は、この会則で別に定めるものほか、次の事項を議決する。
- 会務の執行に関する事項。
- 総会に提出する議案。
- 総会によって委任された事項。
- 総会を開くゆとりの無い場合における緊急事項。
- その他幹事長が必要と認めた事項。ただし、第4項の議決事項は、次の総会において事後承認を得るものとする。
第5章 委員会
- 第18条
- 1)本会の事務および事業を円滑に運営するため、各種の委員会を置くことができる。
2)委員会の設置および廃止は、幹事長が幹事会の議決を経て行う。
第6章 資産および会計等
- 第19条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
- 第20条
- 本会の運営に必要な諸経費は、会費およびその他の収入によって賄う。
- 第21条
- 本会の資産は、幹事長が管理し、その管理方法は、幹事会の議決経て幹事長が別に定める。
- 第22条
- 1)幹事長は、事業年度終了と共に次の書類を作成し、通常総会の開催以前に監事に提出し、その監査を受けるものとする。
- 事業報告。
- 収支に関する決算書類。
- 財産目録。
- 2)監事は、前項の書類を監査し、その意見を総会に報告しなければならない。
第7章 会則の変更
- 第23条
- 本会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
付 記
この会則は、平成7年6月9日より施行する。
改訂 平成19年6月1日